マイナンバー(個人番号) メモ

マイナンバー(個人番号)に関するメモ。

根拠法

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(個人番号法)。

個人番号

マイナンバー(個人番号)は、住民票コード(11桁数字)から生成される。
個人識別に使われるため、以下のような条件が必要。

一 他のいずれの個人番号(前条第二項の従前の個人番号を含む。)とも異なること。
二 前項の住民票コードを変換して得られるものであること。
三 前号の住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでないこと。(八条の2)

実際には 12桁の数字からなり、これ番号自体はマイナンバー通知書やマイナンバーカード裏面に記載されている。

基本4情報は、氏名・住所・生年月日・性別のこと。
署名用電子証明書に格納されている。
なお、利用者証明用電子証明書の方はもっぱらインターネット上の各種サービスへのログインなどに用いられることが想定されているため、基本4情報を持たない

参考

公的個人認証サービス(JPKI)

公的個人認証サービス利用のための民間事業者向けガイドライン Ver1.3

(続く)

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